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令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
海部南部水道企業団においては、水道供給契約の条件などを定めた「海部南部水道企業団給水条例」、「海部南部水道企業団給水条例施行規則」及び「海部南部水道企業団給水申込者の分担金の徴収に関する条例」がこの定型約款にあたります。
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