(名称)
第一条
この会は、みわ防災あんしんの会(以下「本会」という)と称する。
(事務所の所在地)
第二条
本会の事務所は、会長宅に置く。
(目的)
第三条
本会は、会員の防災知識及び技術の向上と会員相互間の連帯感を高める事により、地域の防災意識の普及に寄与し、あま市の防災まちづくりに努めることを目的とする。
(活動)
第四条
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 会員の連絡調整及び資質の向上に関すること。
(2) 美和地域で実施される各種防災行事の参画及び支援に関すること。
(3) その他本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(会員)
第五条
本会は、県・市主宰の防災関係養成講座等を修了した者及び第三条の目的に賛同する者によって構成する。
(入会及び退会)
第六条
入会及び退会は、役員会で承認を受けるものとする。
(役員)
第七条
本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 1名
(4) 事務局長 1名
(5) ブロック長 4名
2 役員は、会員の互選による。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(役員の任務)
第八条
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を行う。
3 監事は、会計事務を監査する。
4 事務局長は、財務を処理し、文書の記録及び保管等本会の運営に必要な庶務を行う。
5 ブロック長は、リーダーとして各ブロックをまとめ活動推進を行う。
(会議)
第九条
本会の会議は、総会、役員会及び定例会とし、会長が召集する。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催することができる。
3 会議の議長は、会長が行う。
4 会議は、出席者の過半数を持って議決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
5 定例会は、会員相互の情報交換の場とし、必要に応じてこれを開催する。
(総会)
第十条
総会は、毎年年度始めに開催し、次の事項を審議する。
(1) 規約の改廃に関すること。
(2) 事業計画及び事業報告に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) その他本会に必要な事項に関すること。
(役員会)
第十一条
役員会は、必要に応じてこれを開き、次の事項を審議する。
(1)総会に提出する議案に関すること。
(2)本会の事業の遂行に関すること。
(3)入会及び退会に関すること。
(4)その他本会の運営に必要な事項に関すること。
(経費)
第十二条
本会の運営に必要な経費は、会費並びにその他の収入をもって充てる。
2 本会の年会費は一人1.000円とする。
3
会員が都合により本会を脱会する時会費の返金は行わないものとする。
(会計年度)
第十三条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第十四条
会計監査は、毎年1回監事が行う。但し、必要がある場合は、臨時にこれを行う事ができる。
2 監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
(雑則)
第十五条
この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、総会及び役員会に諮り定める。
2 本会は、政治的及び宗教的活動を行わない。
附則
この会則は、平成17年1月19日から施行する。
平成20年6月11日一部改正。
平成22年4月1日一部改正。