戸谷 護 司法書士事務所 (相続登記・遺言書・抵当権抹消登記・債務整理・過払請求 等) 本文へジャンプ

相続登記・抵当権抹消登記など、各種の登記手続きは愛知県海部郡蟹江町の「戸谷 護  司法書士事務所」にお気軽にご相談ください。
  
   〒497−0044 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字佐屋川西69番地2 (尾張温泉スグ近く)


               債務整理・過払い金返還請求(業務案内)



債務整理
                            料金案内へ
  任意整理

     裁判所を利用せずに、債権者(消費者金融(サラ金)・クレジット会社等)と返済についての和解交渉を

    して、無理なく借金を整理する手続です。この任意整理手続を利用すれば、債権者からの通知や連絡は

    当司法書士事務所を介して行われますので、平穏な日常を取り戻すことができます。また、和解が成立

    するまでは、債権者に対する返済が猶予されますので、 その間に、料金をお支払い頂いたり、生活を見

    直して頂いたりすることが可能です。 実際、 この任意整理手続で生活再建に成功された方は、数多くい

    らっしゃいます。 また、 よくご質問を受けることですが、この任意整理手続を行ったからといって、債権者

    から嫌がらせ等をされた方はいらっしゃいませんので、ご安心して、お任せください。



    <手続の流れ>

       1.当事務所までお越しいただき、詳細についてご相談

           ↓
           ↓ (受任後、即日)
           ↓

       2.債権者に受任通知書を発送、取引履歴の開示請求
         (この時点で債権者からの督促は止まり、和解成立まで返済が猶予されます。)

           ↓
           ↓ (約1〜3ヶ月)
           ↓

       3.債権者から開示された取引履歴をもとに、抱えている借金を利息制限法所定の金利で再計算
          して、法律上の適正な金額を把握

           ↓
           ↓ (再計算後、適宜)
           ↓

       4.債権者に和解申入書を発送、和解交渉開始
         (既に払いすぎになっている場合には、過払い金の返還請求をします。)

           ↓
           ↓ (約1〜6ヶ月)
           ↓

       5.和解成立、和解契約書の取り交わし
         (和解に基づく返済の開始、又は、過払い金の返還額の合意)



    <任意整理のメリット>

       1.和解が成立するまで、債権者に対する返済は一旦ストップ。(生活再建のチャンス)

       2.和解交渉等、面倒な手続は全て当事務所が行います。

       3.ご依頼の時と、和解成立後に、当事務所までお越しいただくだけで済みます。債権
         者からの通知・連絡は、当事務所宛になりますので、生活に支障が出ません

       4.返済能力に応じて、柔軟な和解(一括返済または分割返済)をすることができます。

       5.ほとんどの場合、和解に基づく分割返済中の利息はカット。月々の返済が楽になる
         だけではなく、返済するたびに、確実に借金が減少していきます。



    <任意整理のデメリット>

       1.貸金業者の信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、今後、5〜7年程、
         新たな借入をすることが困難になります。

         →但し、任意整理は、借入に頼ることのない生活を取り戻す手続であるため、一概に
           デメリットであるとは言い切れないと思っています。



  過払い金返還請求

     過払い金返還請求とは、貸金業者に対し、返済しすぎたお金の返還を求める手続です。



     「返済のしすぎ?そんなことってありうるの?」と、不思議に思われる方もいらっしゃるでしょうが、これま

    で、貸金業者(消費者金融(サラ金)・クレジット会社)は、利息制限法を超過する金利で、貸付を行ってい

    ることが少なくありませんでした。そこで、その超過していた金利を、 利息制限法が定める金利に置き換

    えて、今までの取引を再計算してみると、すでに、返済をしなければならない金額を超えて、返済をしてい

    る場合があります。 つまり、長年、制限超過分の利息を余分に支払ってきた結果、返済をしすぎていると

    いうことです。この返済しすぎたお金のことを、「過払い金」と言います。



     この過払い金返還請求は、過去に完済した貸金業者に対しても行うことが出来ます。時効や、貸金業

    者の経営破綻等の問題もありますが、一度、お気軽に、ご相談ください。




    <手続の流れ(完済した貸金業者に対する過払い金返還請求の場合)>

       1.当事務所までお越しいただき、詳細についてご相談

           ↓
           ↓ (受任後、即日)
           ↓

       2.貸金業者に受任通知書を発送、取引履歴の開示請求

           ↓
           ↓ (約1〜3ヶ月)
           ↓

       3.貸金業者から開示された取引履歴をもとに、今までの取引を利息制限法所定の金利で再計算
          して、過払い金額を把握

           ↓
           ↓ (再計算後、即日)
           ↓

       4.貸金業者に過払い金返還請求書を発送、和解交渉開始

           ↓
           ↓ (約1〜6ヶ月)
           ↓

       5.和解成立、和解契約書の取り交わし
         (過払い金の返還額の合意)




    □上記以外にも借金整理の方法はあります。まずは、お気軽に、ご相談ください。




      戸谷 護 司法書士事務所

         〒497−0044
         愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字佐屋川西69番地2 (尾張温泉のスグ近く)

                        TEL:0567−96−8886

             営業時間 9:00〜17:30 (定休日/土曜日・日曜日・祝祭日)

                ※事前にご予約を頂ければ、休日・夜間も対応可能です。

                       司法書士 戸谷 護 (とや まもる)
                     (簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士)



    <当司法書士事務所の重点対応地域>

         愛知県  名古屋市東区・名古屋市中区・名古屋市中村区・名古屋市中川区
                名古屋市西区・名古屋市港区・名古屋市熱田区・名古屋市千種区
                名古屋市南区・名古屋市緑区・名古屋市昭和区・名古屋市名東区
                名古屋市北区・名古屋市守山区・名古屋市瑞穂区・名古屋市天白区
                津島市・弥富市・愛西市・あま市・稲沢市・一宮市
                海部郡大治町・海部郡蟹江町・海部郡飛島村

         三重県  桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・亀山市・桑名郡木曽岬町
                員弁郡東員町・三重郡菰野町・三重郡川越町・三重郡朝日町

         岐阜県  海津市・大垣市・羽島市


          最近では、名古屋市・津島市・弥富市・愛西市・あま市・稲沢市・大治町・蟹江町

         飛島村など愛知県の方だけでなく、三重県の桑名市・四日市市・鈴鹿市などから

         ご相談に来られる方も増えてきました。大変、光栄に思います。

         当司法書士事務所は、ご面談でのご相談を基本にしてご依頼を受けておりますの

         で、ご面談でのご相談が可能な限り、
上記以外の地域にお住まいの方も、お気軽

         にご相談ください。


 HOME 債務整理・過払金返還  不動産登記手続  事務所案内  ご相談受付 司法書士関連リンク  連絡事項

               Copyright (C) 2006 Toya-office All rights reserved.
   
本文へジャンプ