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戸谷 護 司法書士事務所 (相続登記・遺言書・抵当権抹消登記・債務整理・過払請求 等)
〒497−0044 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字佐屋川西69番地2 (尾張温泉スグ近く)
債務整理・過払い金返還請求(業務案内)
債務整理
任意整理
裁判所を利用せずに、債権者(消費者金融(サラ金)・クレジット会社等)と返済についての和解交渉を
して、
無理なく借金を整理する手続
です。この任意整理手続を利用すれば、債権者からの通知や連絡は
当司法書士事務所を介して行われますので、平穏な日常を取り戻すことができます。また、和解が成立
するまでは、債権者に対する返済が猶予されますので、 その間に、料金をお支払い頂いたり、生活を見
直して頂いたりすることが可能です。 実際、 この任意整理手続で生活再建に成功された方は、数多くい
らっしゃいます。 また、 よくご質問を受けることですが、この任意整理手続を行ったからといって、債権者
から嫌がらせ等をされた方はいらっしゃいませんので、ご安心して、お任せください。
<手続の流れ>
1.当事務所までお越しいただき、詳細についてご相談
↓
↓ (受任後、即日)
↓
2.債権者に受任通知書を発送、取引履歴の開示請求
(この時点で債権者からの督促は止まり、和解成立まで返済が猶予されます。)
↓
↓ (約1〜3ヶ月)
↓
3.債権者から開示された取引履歴をもとに、抱えている借金を利息制限法所定の金利で再計算
して、法律上の適正な金額を把握
↓
↓ (再計算後、適宜)
↓
4.債権者に和解申入書を発送、和解交渉開始
(既に払いすぎになっている場合には、過払い金の返還請求をします。)
↓
↓ (約1〜6ヶ月)
↓
5.和解成立、和解契約書の取り交わし
(和解に基づく返済の開始、又は、過払い金の返還額の合意)
<任意整理のメリット>
1.和解が成立するまで、債権者に対する返済は一旦
ストップ
。(生活再建のチャンス)
2.和解交渉等、
面倒な手続は全て当事務所
が行います。
3.ご依頼の時と、和解成立後に、当事務所までお越しいただくだけで済みます。債権
者からの通知・連絡は、当事務所宛になりますので、
生活に支障が出ません
。
4.返済能力に応じて、
柔軟な和解
(一括返済または分割返済)をすることができます。
5.ほとんどの場合、和解に基づく
分割返済中の利息はカット
。月々の返済が楽になる
だけではなく、返済するたびに、確実に借金が減少していきます。
<任意整理のデメリット>
1.貸金業者の信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、今後、5〜7年程、
新たな借入をすることが困難になります。
→但し、任意整理は、
借入に頼ることのない生活を取り戻す手続
であるため、一概に
デメリットであるとは言い切れないと思っています。
過払い金返還請求
過払い金返還請求とは、貸金業者に対し、返済しすぎたお金の返還を求める手続です。
「返済のしすぎ?そんなことってありうるの?」と、不思議に思われる方もいらっしゃるでしょうが、これま
で、貸金業者(消費者金融(サラ金)・クレジット会社)は、利息制限法を超過する金利で、貸付を行ってい
ることが少なくありませんでした。そこで、その超過していた金利を、 利息制限法が定める金利に置き換
えて、今までの取引を再計算してみると、すでに、返済をしなければならない金額を超えて、返済をしてい
る場合があります。 つまり、長年、制限超過分の利息を余分に支払ってきた結果、返済をしすぎていると
いうことです。この返済しすぎたお金のことを、
「過払い金」
と言います。
この過払い金返還請求は、過去に完済した貸金業者に対しても行うことが出来ます。時効や、貸金業
者の経営破綻等の問題もありますが、一度、お気軽に、ご相談ください。
<手続の流れ(完済した貸金業者に対する過払い金返還請求の場合)>
1.当事務所までお越しいただき、詳細についてご相談
↓
↓ (受任後、即日)
↓
2.貸金業者に受任通知書を発送、取引履歴の開示請求
↓
↓ (約1〜3ヶ月)
↓
3.貸金業者から開示された取引履歴をもとに、今までの取引を利息制限法所定の金利で再計算
して、過払い金額を把握
↓
↓ (再計算後、即日)
↓
4.貸金業者に過払い金返還請求書を発送、和解交渉開始
↓
↓ (約1〜6ヶ月)
↓
5.和解成立、和解契約書の取り交わし
(過払い金の返還額の合意)
□
上記以外にも借金整理の方法はあります。まずは、お気軽に、ご相談ください。
戸谷 護 司法書士事務所
〒497−0044
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字佐屋川西69番地2 (尾張温泉のスグ近く)
TEL:0567−96−8886
営業時間 9:00〜17:30 (定休日/土曜日・日曜日・祝祭日)
※事前にご予約を頂ければ、休日・夜間も対応可能です。
司法書士 戸谷 護 (とや まもる)
(簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士)
<当司法書士事務所の重点対応地域>
愛知県 名古屋市東区・名古屋市中区・名古屋市中村区・名古屋市中川区
名古屋市西区・名古屋市港区・名古屋市熱田区・名古屋市千種区
名古屋市南区・名古屋市緑区・名古屋市昭和区・名古屋市名東区
名古屋市北区・名古屋市守山区・名古屋市瑞穂区・名古屋市天白区
津島市・弥富市・愛西市・あま市・稲沢市・一宮市
海部郡大治町・海部郡蟹江町・海部郡飛島村
三重県 桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・亀山市・桑名郡木曽岬町
員弁郡東員町・三重郡菰野町・三重郡川越町・三重郡朝日町
岐阜県 海津市・大垣市・羽島市
最近では、名古屋市・津島市・弥富市・愛西市・あま市・稲沢市・大治町・蟹江町
飛島村など愛知県の方だけでなく、三重県の桑名市・四日市市・鈴鹿市などから
ご相談に来られる方も増えてきました。大変、光栄に思います。
当司法書士事務所は、ご面談でのご相談を基本にしてご依頼を受けておりますの
で、ご面談でのご相談が可能な限り、
上記以外の地域にお住まいの方も、お気軽
にご相談ください。
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