
〒497−0044 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字佐屋川西69番地2 (尾張温泉スグ近く)
不 動 産 登 記 手 続 (業務案内)
不動産登記
 所有権移転登記
相続・贈与・売買等 を原因として、不動産の所有者の登記名義を変更する際に行う登記手続です。
当司法書士事務所は、相続登記手続 を 得意分野としておりますので、 相続登記手続や相続関係
書類、遺言書や遺産分割協議書などについて、 お気軽にご相談ください。 また、遺言書の作成に関
しましては、 証明力の強い公正証書遺言をお勧めしておりますので、 詳細につきましては、お気軽に
ご相談ください。
また、不動産の贈与や売買の際も、 登記名義を変更するにあたって必要となる 登記原因証明情報
の作成から、お取引の立会等に至るまで、全てサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
(根)抵当権設定・(根)抵当権抹消登記
不動産に抵当権を設定したり、弁済等でその抵当権が消滅したりした際に行う登記手続です。住宅ロ
ーンなど、金融機関から不動産を担保に融資を受けていた場合、不動産登記簿には、当該抵当権の設
定登記がなされています。しかし、返済が終わったとしても、自動的に当該抵当権の抹消登記がされる
わけではありませんので、当該抵当権の登記を、不動産登記簿から除くためには、 抵当権の抹消登記
手続を行う必要があります。金融機関からは、返済終了後に抵当権の抹消登記手続に必要となる各種
の書類が交付されることとなりますが、当該書類の中には、有効期限のある書類も含まれておりますの
で、当該書類の有効期限が切れてしまったり、紛失してしまったりする前に、 抵当権の抹消登記手続を
されることを、お勧めします。
所有権保存
建物を新築した際に、ご自身が、当該新築建物の所有者である旨の、登記名義を保存するために行う
登記手続です。 この所有権保存登記手続を行うにあたっては、前提として、当該新築建物に関する、新
しい不動産登記簿を法務局に備え付ける(これを「表題登記」といいます。)必要があるため、 ご自身か、
あるいは、「土地家屋調査士」 という専門国家資格者が、図面作成や、表題登記手続等を行う必要があ
りますので、詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
戸谷 護 司法書士事務所
〒497−0044
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字佐屋川西69番地2 (尾張温泉のスグ近く)
TEL:0567−96−8886
営業時間 9:00〜17:30 (定休日/土曜日・日曜日・祝祭日)
※事前にご予約を頂ければ、休日・夜間も対応可能です。
司法書士 戸谷 護 (とや まもる)
(簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士)
<当司法書士事務所の重点対応地域>
愛知県 名古屋市東区・名古屋市中区・名古屋市中村区・名古屋市中川区
名古屋市西区・名古屋市港区・名古屋市熱田区・名古屋市千種区
名古屋市南区・名古屋市緑区・名古屋市昭和区・名古屋市名東区
名古屋市北区・名古屋市守山区・名古屋市瑞穂区・名古屋市天白区
津島市・弥富市・愛西市・あま市・稲沢市・一宮市
海部郡大治町・海部郡蟹江町・海部郡飛島村
三重県 桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・亀山市・桑名郡木曽岬町
員弁郡東員町・三重郡菰野町・三重郡川越町・三重郡朝日町
岐阜県 海津市・大垣市・羽島市
最近では、名古屋市・津島市・弥富市・愛西市・あま市・稲沢市・大治町・蟹江町
飛島村など愛知県の方だけでなく、三重県の桑名市・四日市市・鈴鹿市などから
ご相談に来られる方も増えてきました。大変、光栄に思います。
当司法書士事務所は、ご面談でのご相談を基本にしてご依頼を受けておりますの
で、ご面談でのご相談が可能な限り、上記以外の地域にお住まいの方も、お気軽
にご相談ください。
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