戸谷 護 司法書士事務所 (相続登記・遺言書・抵当権抹消登記・債務整理・過払請求 等) 本文へジャンプ

相続登記・抵当権抹消登記など、各種の登記手続きは愛知県海部郡蟹江町の「戸谷 護  司法書士事務所」にお気軽にご相談ください。
  
   〒497−0044 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字佐屋川西69番地2 (尾張温泉スグ近く)


             
不 動 産 登 記 手 続 (業務案内)



不動産登記
                            料金案内へ
  所有権移転登記

     相続・贈与・売買等 を原因として、不動産の所有権者の登記名義を変更する際に行う登記手続です。

    不動産所有者の登記名義を変更するに当たっては、各種の書類が必要であり、また、確認すべき事項

    も多数ありますので、まずは、専門家にご相談されることを、お勧めします。また、当司法書士事務所は、

    トップページにも記載してあります様に、相続登記手続 を 得意分野としておりますので、相続登記手続

    や相続関係書類、遺言書や遺産分割協議書などについて、 お気軽にご相談ください。 また、不動産の

    贈与や売買等のお取引を行う際には、登記名義を変更するにあたって必要となる 登記原因証明情報の

    作成から、お取引への立会等に至るまで、全てサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。






  遺言書

     ご自分の意思を明確に残すために、あるいは、相続人間の無用な紛争を予防するために、遺言書を作

    られることをお勧めしております。とりわけ、当司法書士事務所は、公正証書遺言をお勧めしております。

    公正証書遺言におきましては、 下記のデメリットもありますが、 それを上回って余りあるメリットがありま

    すので、詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。



    <公正証書遺言のメリット>

       1.遺言書の原本が、公証人役場に保管されるため、遺言書の紛失や変造の恐れがありません。

         (なお、ご自分のお手元に、遺言書の控えを残しておくことも可能です。)


       2.公正証書遺言では、家庭裁判所の検認手続が不要であるため、余計な手続を要することなく、

         不動産の登記名義の変更等、即座に遺言内容を実現するための手続に入ることが出来ます。


       3.遺言書作成に当たっては、法律専門家である公証人の関与があるため、作成した遺言書が無

         効となってしまう恐れが、極めて少ないです。



    <公正証書遺言のデメリット>

       1.公証人に支払う手数料等、費用が掛かってしまいます。


       2.遺言書作成に当たっては、証人適格を有する、証人2人以上の立会が必要となります。


       3.遺言内容を、何人にも知られることなく、遺言書を作成することは出来ません。

         (上記の通り、公証人の関与や、証人の立会を必要とするため。)







  抵当権設定・抵当権抹消登記

     不動産に抵当権を設定したり、あるいは、返済終了(弁済)等でその抵当権が消滅したりした際に行う

    登記手続です。 住宅ローンなど、金融機関から不動産を担保に融資を受けていた場合、不動産登記簿

    には、当該抵当権の設定登記がなされています。 しかし、返済が終わったからといって、自動的に当該

    抵当権の抹消登記がされるわけではありませんので、 当該抵当権の登記を、不動産登記簿から除くた

    めには、抵当権の抹消登記手続を行う必要があります。金融機関からは、返済終了後に抵当権の抹消

    登記手続に必要となる、各種の書類が交付されることとなりますが、当該書類の中には、有効期限のあ

    る書類も含まれておりますので、当該書類の有効期限が切れてしまったり、あるいは、紛失してしまった

    りする前に、抵当権の抹消登記手続をされることを、お勧めします。






  所有権保存

     建物を新築した際に、ご自身が、当該新築建物の所有者である旨の、登記名義を保存するために行う

    登記手続です。 この所有権保存登記手続を行うにあたっては、前提として、当該新築建物に関する、新

    しい不動産登記簿を法務局に備え付ける(これを「表題登記」といいます。)必要があるため、 ご自身か、

    あるいは、「土地家屋調査士」 という専門国家資格者が、図面作成や、表題登記手続等を行う必要があ

    りますので、詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。







      戸谷 護 司法書士事務所

         〒497−0044
         愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字佐屋川西69番地2 (尾張温泉のスグ近く)

                        TEL:0567−96−8886

             営業時間 9:00〜17:30 (定休日/土曜日・日曜日・祝祭日)

                ※事前にご予約を頂ければ、休日・夜間も対応可能です。

                       司法書士 戸谷 護 (とや まもる)
                     (簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士)



    <当司法書士事務所の重点対応地域>

         愛知県  名古屋市東区・名古屋市中区・名古屋市中村区・名古屋市中川区
                名古屋市西区・名古屋市港区・名古屋市熱田区・名古屋市千種区
                名古屋市南区・名古屋市緑区・名古屋市昭和区・名古屋市名東区
                名古屋市北区・名古屋市守山区・名古屋市瑞穂区・名古屋市天白区
                津島市・弥富市・愛西市・あま市・稲沢市・一宮市
                海部郡大治町・海部郡蟹江町・海部郡飛島村

         三重県  桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・亀山市・桑名郡木曽岬町
                員弁郡東員町・三重郡菰野町・三重郡川越町・三重郡朝日町

         岐阜県  海津市・大垣市・羽島市


          最近では、名古屋市・津島市・弥富市・愛西市・あま市・稲沢市・大治町・蟹江町

         飛島村など愛知県の方だけでなく、三重県の桑名市・四日市市・鈴鹿市などから

         ご相談に来られる方も増えてきました。大変、光栄に思います。

         当司法書士事務所は、ご面談でのご相談を基本にしてご依頼を受けておりますの

         で、ご面談でのご相談が可能な限り、
上記以外の地域にお住まいの方も、お気軽

         にご相談ください。


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