不動産鑑定士の仕事

主体 国土交通省
調査回数 毎年1回
調査時点 毎年1月1日
発表時期 3月下旬

 

地価公示制度

 

国土交通省土地鑑定委員会が

都市計画区域内その他国土交通

大臣が定める区域に選定した標

準地について、2人の不動産鑑

定士が行った鑑定評価をもとに

審査・調整して、平方メートル

当たりの正常な価格を判定して

います

 

 

 

 

主体 都道府県
調査回数 毎年1回
調査時点 毎年7月1日
発表時期 9月下旬

 

地価調査制度

 

国土利用計画法施行令第9条第

1項及び同法施行規則第14条

により、県内すべての市町村に

価格調査を行うべき基準地を設

定し、この地点を不動産鑑定士

が鑑定評価を行い、これを基に

毎年7月1日現在の1平方メー

トル(林地は10アール)当た

りの標準価格を知事が判定して

います

 

 

 

 

主体 各市町村
調査回数 3年に1回
調査時点 評価替え前年の1月1日
発表時期 4月中旬

 

固定資産税評価

 

総務省が定めた「固定資産評

基準」により行うものとさ

れ、そのなかでも宅地の評価

においては、地価公示価格、

地価調査価格、相続税路線価

等との均衡が求められ市町村

から委嘱された不動産鑑定士

の鑑定評価額を活用すること

とされています

 

 

 

 

主体 国税庁
調査回数 毎年1回
調査時点 毎年1月1日
発表時期 毎年7月1日

相続税路線価等評価

 

相続税や贈与税を算定する際

の基準となる路線価です。路

線価は、路線に接する宅地を

対象とした売買実例価格・地

価公示価格・国税局長が委嘱

をした不動産鑑定士等による

鑑定評価額と、精通者意見価

格等を基として国税局長がそ

の路線ごとに評定した1平方

メートル当たりの価額とされ

ています

(「財産評価基本通達」14)