有限会社 佐藤不動産鑑定事務所 |
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有限会社
佐藤不動産鑑定事務所 〒496-0803 愛知県津島市今市場町3-47-1 済生館マンション1階 TEL:0567-58-2231 FAX:0567-58-3128 プライバシーポリシー |
不動産鑑定士の仕事
地価公示制度
国土交通省土地鑑定委員会が 都市計画区域内その他国土交通 大臣が定める区域に選定した標 準地について、2人の不動産鑑 定士が行った鑑定評価をもとに 審査・調整して、平方メートル 当たりの正常な価格を判定して います
地価調査制度
国土利用計画法施行令第9条第 1項及び同法施行規則第14条 により、県内すべての市町村に 価格調査を行うべき基準地を設 定し、この地点を不動産鑑定士 が鑑定評価を行い、これを基に 毎年7月1日現在の1平方メー トル(林地は10アール)当た りの標準価格を知事が判定して います
固定資産税評価
総務省が定めた「固定資産評 価基準」により行うものとさ れ、そのなかでも宅地の評価 においては、地価公示価格、 地価調査価格、相続税路線価 等との均衡が求められ市町村 から委嘱された不動産鑑定士 の鑑定評価額を活用すること とされています
相続税路線価等評価
相続税や贈与税を算定する際 の基準となる路線価です。路 線価は、路線に接する宅地を 対象とした売買実例価格・地 価公示価格・国税局長が委嘱 をした不動産鑑定士等による 鑑定評価額と、精通者意見価 格等を基として国税局長がそ の路線ごとに評定した1平方 メートル当たりの価額とされ ています (「財産評価基本通達」14)
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