当司法書士事務所は、相続登記に積極的に取り組んでおります。
ご依頼者様との相互の信頼関係のもとに登記手続きを進めてまいります。
登記手続きについてはもちろんのこと、遺産分割協議書など、どういった関係書類が必要となるのかなどにつきまして、お気軽にご相談ください。
また、相続税のシミュレートをご希望される場合には、税理士事務所さんをご紹介することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
また、相続財産(プラスの財産およびマイナスの財産)の一切を相続したくないという場合には、家庭裁判所に対して申述する「相続放棄」の手続きがあります。詳細につきましては、お気軽にご相談ください。
1.相続人や相続対象不動産、どのように遺産を分けるのか、などをお伺い
します。
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2.戸籍や登記簿謄本などの関係書類を収集し、相続人や相続対象不動産を
確認します。
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3.お伺いした内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。
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4.遺産分割協議書に署名捺印していただきます(相続人全員の署名捺印が
必要です)。
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5.必要書類が整い次第、すみやかに登記申請をします。
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6.登記完了後、新しい権利証などの関係書類をお引渡しいたします。
【手続き内容】
@ 登記関係書類の収集・調査・確認
A 相続人や相続対象不動産の確認
B 遺産分割協議内容の確認
C 遺産分割協議書等の作成
D 登記申請
【料金内訳】
1.相続登記基本報酬金(上記@ABD) 80,000円
2.遺産分割協議書等の作成(上記C) 20,000円
3.登記事項調査(不動産1件につき) 各1,000円
4.関係書類収集費・交通費・郵送料 関係書類の収集に要する実費
5.登録免許税 不動産の固定資産評価額の0.4%
※ 登記関係書類のうち、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書につきまして
は、相続人の方々にて、取得していただく必要があります。
※ 相続人が多数であったり代襲相続があったりするなど複雑な内容の相続で
ある場合や、申請する法務局が複数ある場合には、別途、追加料金として
50,000円を加算させていただきます。
〒497-0044
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田
字佐屋川西69番地2
(尾張温泉すぐ近く)TEL:0567-96-8886
営業時間 9:00〜18:00
(定休日/土曜・日曜・祝祭日)
(相談予約で休日・夜間も対応可)