TEL. 0567-96-8886
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字佐屋川西69番地2 (尾張温泉スグ近く)
相続・贈与・売買などを原因として、不動産の所有権者の登記名義を変更する際に行う登記手続です。
重要な財産である不動産。その重要な財産である不動産の所有権者の登記名義を変更するにあたっては、多数の資料や関係書類が必要であり、また、確認すべき事項も多岐にわたります。迅速かつ確実に登記名義を変更する必要性が非常に高い登記手続ですので、まずは、専門家にご相談されることをお勧めします。
当司法書士事務所は、各種の登記手続の中でも、とりわけ、相続による名義変更登記手続を得意分野としておりますので、相続登記手続や相続関係書類、遺言書や遺産分割協議書などについて、お気軽にご相談ください。また、不動産の贈与や売買などのお取引を行う際には、登記名義を変更するにあたって必要となる、登記原因証明情報の作成から、お取引への立会いなどに至るまで、全てサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
不動産に抵当権を設定したり、あるいは、返済終了(弁済)などで、抵当権が消滅したりした際に行う登記手続です。
住宅ローンなど、金融機関から不動産を担保に融資を受けていた場合、登記事項証明書(不動産登記簿)には、抵当権の設定登記がなされています。そのため、無事に返済が終わったとしても、当該抵当権の抹消登記を行わない限り、当該抵当権の登記は残ったままの状態となります。返済終了に伴って、当該抵当権の登記が、自動的に抹消されるわけではありません。したがいまして、当該抵当権の登記を、登記事項証明書(不動産登記簿)から除くためには、抵当権の抹消登記手続を行う必要があります。
返済終了後において、金融機関から、抵当権の抹消登記手続に必要となる、各種の関係書類が渡されることとなりますが、当該書類の中には、有効期限のある書類も含まれておりますので、当該書類の有効期限が切れてしまったり、あるいは、紛失してしまったりする前に、抵当権の抹消登記手続をされることをお勧めします。
ご自分の意思を後々まで明確に残すために、あるいは、相続人間の無用な紛争を予防するために、遺言書を作られることをお勧めしております。とりわけ、当司法書士事務所は、公正証書遺言をお勧めしております。公正証書遺言におきましては、下記のデメリットもありますが、それを上回って余りあるメリットがありますので、詳細につきましては、お気軽にご相談ください。
【公正証書遺言のメリット】
1.遺言書の原本が、公証人役場に保管されるため、遺言書の紛失や変造の恐れがありません。
(なお、ご自分のお手元に、遺言書の控えを残しておくことも可能です。)
2.公正証書遺言では、家庭裁判所の検認手続が不要であるため、余計な手続を要することなく、
不動産の登記名義の変更など、即座に遺言内容を実現するための手続に入ることができます。
3.遺言書作成にあたっては、法律専門家である公証人の関与があるため、
作成した遺言書が無効とされてしまう恐れが極めて少ないです。
【公正証書遺言のデメリット】
1.公証人に支払う手数料など、費用が掛かってしまいます。
2.遺言書作成にあたっては、証人適格を有する、証人2人以上の立会いが必要となります。
3.遺言内容を、何人にも知られることなく、遺言書を作成することはできません。
(上記の通り、公証人の関与や、証人の立会いを必要とするため。)
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司法書士 戸谷 護(とや まもる)
(簡裁訴訟代理業務認定司法書士)