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相続登記・遺言書のご相談は、蟹江町の戸谷護司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

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遺言書作成支援 −業務案内・料金案内−

遺言書(公正証書遺言)

適切な遺言書があれば、相続人間で遺産分割協議を行う必要はありません。
相続人間の無用な紛争を予防しておくためにも、遺言書を作成することをお勧めしております。

特に次の場合には、遺言書を作成することをお勧めしております。
 1.特定の相続人に、特定の財産を相続させたい場合
 2.ご自身にお子さんがいない場合
 3.離婚後再婚していて、以前の配偶者との間にお子さんがいる場合
 4.相続人のなかに所在不明の方がいる場合
 5.ご自身の意思や気持ちを残しておきたい場合

遺言書を作成するにあたっては、法律の規定を守らなければなりません。
そのため、色々とメリットの多い「公正証書遺言」をお勧めしております。

公正証書遺言のメリット・デメリット

【メリット】
  1.作成にあたっては公証人の関与があるため、法的に適切で、証拠力の強い遺言書を作成する
    ことができます。

  2.遺言書の原本が公証役場で保管されるため、遺言書の紛失や変造のおそれがありません。

  3.家庭裁判所での検認手続きが不要となるため、すみやかに遺言内容を実現するための手続き
    (不動産の相続登記など)を進めることができます。

  4.病気等で公証役場に行くことができない場合であっても、公証人に自宅等に出張してもらう
    ことで作成することができます。


【デメリット】
  1.公証人に支払う手数料など、作成費用が掛かってしまいます。

  2.作成にあたっては証人適格を有する証人2名以上の立会いが必要となります。

  3.公証人の関与や証人の立会いが必要となるため、遺言内容を何人にも知られることなく、
    作成することはできません。(ただし、関係者には秘密保持義務があります。)

公正証書遺言手続き料金

【手続き内容】
  @ 遺言書作成関係書類の収集・調査・確認
  A 遺言内容の確認
  B 遺言書の素案作成
  C 公証人との事前協議・作成日程の調整
  D 公証役場等で遺言書作成(証人として立会い)

【料金内訳】
  1.作成支援基本報酬金(上記@ABC)   80,000円
  2.遺言立会証人日当(上記D)       10,000円
  3.登記事項調査(不動産1件につき)    各1,000円
  4.関係書類収集費・交通費・郵送料     関係書類の収集に要する実費
  ※ 別途、当職以外の遺言立会証人日当・公証人手数料が必要となります。


  ※ 遺言書作成関係書類のうち、公証役場に提出する印鑑証明書につきましては、
    ご依頼者様にて、取得していただく必要があります。

  ※ その他、当職以外の遺言立会証人の手配など、当司法書士事務所が窓口となって
    遺言書作成を支援いたします。


バナースペース

戸谷 護 司法書士事務所

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