適切な遺言書があれば、相続人間で遺産分割協議を行う必要はありません。
相続人間の無用な紛争を予防しておくためにも、遺言書を作成することをお勧めしております。
特に次の場合には、遺言書を作成することをお勧めしております。
1.特定の相続人に、特定の財産を相続させたい場合
2.相続人のなかに、所在不明の方や意思表示ができない方がいる場合
3.ご自身にお子さんがいない場合
4.離婚後再婚していて、以前の配偶者との間にお子さんがいる場合
5.ご自身の意思や気持ちを残しておきたい場合
遺言書を作成するにあたっては、法律の規定を守らなければなりません。
そのため、色々とメリットの多い「公正証書遺言」をお勧めしております。
【メリット】
1.作成にあたっては公証人の関与があるため、法的に適切で、証拠力の
強い遺言書を作成することができます。
2.遺言書の原本が公証役場で保管されるため、遺言書の紛失や変造のお
それがありません。
3.家庭裁判所での検認手続きが不要となるため、すみやかに遺言内容を
実現するための手続き(不動産の相続登記など)を進めることができ
ます。
4.病気などで公証役場に行くことができない場合であっても、公証人に
自宅等に出張してもらうことで作成することができます。
【デメリット】
1.公証人に支払う手数料など、作成費用が掛かってしまいます。
2.作成にあたっては証人適格を有する証人2名以上の立会いが必要とな
ります。
3.公証人の関与や証人の立会いが必要となるため、遺言内容を何人にも
知られることなく、作成することはできません。(ただし、関係者に
は秘密保持義務があります。)
【手続き内容】
@ 遺言書作成関係書類の収集・調査・確認
A 遺言内容の確認
B 遺言書の素案作成
C 公証人との事前協議・作成日程の調整
D 公証役場等で遺言書作成(証人として立会い)
【料金内訳】
1.作成支援基本報酬金(上記@ABC) 80,000円
2.遺言立会証人日当(上記D) 15,000円
3.登記事項調査(不動産1件につき) 各1,000円
4.関係書類収集費・交通費・郵送料 関係書類の収集に要する実費
(上記のほか、当職以外の遺言立会証人日当・公証人手数料が必要です)
※ 遺言書作成関係書類のうち、公証役場に提出する印鑑証明書につきまし
ては、ご依頼者様にて、取得していただく必要があります。
※ その他、当職以外の遺言立会証人の手配など、当司法書士事務所が窓口
となって遺言書作成を支援いたします。
〒497-0044
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田
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