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戸谷 護 司法書士事務所は、あなたの身近な専門家を目指しています。

TEL. 0567-96-8886

 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字佐屋川西69番地2     (尾張温泉スグ近く)

債務整理・過払金返還請求/業務案内SERVICE

債務整理(任意整理)

裁判所を利用することなく、債権者(消費者金融・クレジット会社など)と返済についての和解交渉をして、無理なく借金を整理する手続です。この任意整理手続を利用すれば、債権者からの通知や連絡は、当司法書士事務所を経由して行われる様になりますので、平穏な日常を取り戻すことができます。

また、この任意整理手続を利用すれば、和解が成立するまでは、債権者に対する返済が猶予されますので、その間に、手続料金をお支払いいただいたり、あるいは、生活を見直していただいたりすることが可能です。実際、この任意整理手続で、生活再建に成功された方は、数多くいらっしゃいます。

また、当司法書士事務所は、手続料金のお支払いにつきまして、分割でのお支払いも承っております(ほとんどの方が分割でのお支払いをされています。)ので、お気軽にご相談ください。


 【手続の流れ】

  1.当司法書士事務所までお越しいただき、詳細についてご相談・ご依頼
        ↓
        ↓(受任後、即日)
        ↓
  2.債権者に受任通知書を発送、取引履歴の開示請求
    (この時点で債権者からの督促は止まり、和解成立まで返済が猶予されます。)
        ↓
        ↓(約1〜3か月)
        ↓
  3.債権者から開示された取引履歴をもとに、今までの取引を利息制限法所定の金利で再計算して借金額を把握
        ↓
        ↓(再計算後、適宜)
        ↓
  4.債権者に和解申入書を発送、和解交渉開始
    (再計算の結果、すでに払いすぎになっていた場合には、過払金の返還請求をします。)
        ↓
        ↓(約2〜12か月)
        ↓
  5.和解成立、和解契約書の取り交わし(和解に基づく返済の開始、あるいは、過払金の返還額の合意)


 【任意整理のメリット】

  1.和解が成立するまで、債権者に対する返済は、いったんストップ。(生活再建のチャンス)

  2.和解交渉など、面倒な手続は全て当司法書士事務所が行います。

  3.ご依頼の時と、和解成立後に、当司法書士事務所までお越しいただくだけで済みます。
    債権者からの通知や連絡は、当司法書士事務所宛になりますので、生活に支障が出ません

  4.返済能力に応じて、柔軟な和解(一括返済または分割返済)をすることができます。

  5.ほとんどの場合、和解に基づく分割返済中の利息はカット
    月々の返済が楽になるだけではなく、返済するたびに、確実に借金が減少していきます。


 【任意整理のデメリット】

  1.あくまで任意での交渉であるため、債権者側が、和解に応じてくれない場合もありえます。

  2.貸金業者の信用情報(いわゆるブラックリスト)に、事故情報が登録されてしまうので、
    今後、5〜7年ほど、新たな借入れをすることが困難になります。
    →ただし、任意整理は、借入れに頼ることのない生活を取り戻すための手続であるため、
     一概にデメリットであるとは言い切れないと思っています。



過払金返還請求

過払金返還請求とは、貸金業者に対し、返済しすぎたお金の返還を求める手続です。

「返済のしすぎ?そんなことってありうるの?」と、不思議に思われる方もいらっしゃるでしょうが、これまで、貸金業者(消費者金融・クレジット会社)は、利息制限法で定められた制限金利を超過する金利で、貸付を行っていることが少なくありませんでした。いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。

そこで、その超過していた金利を、利息制限法が定める金利に置き換えて、今までの取引を再計算してみると、すでに返済をしなければならない金額を超えて、返済をしている場合があります。つまり、長年、制限超過分の利息を余分に支払ってきた結果、返済をしすぎているということです。この返済しすぎたお金のことを過払金と言います。

この過払金返還請求は、過去に完済した貸金業者に対しても行うことができます。時効や、貸金業者の経営破綻などの問題もありますので、過去に完済した貸金業者がある方は、お早めに、ご相談をされることをお勧めします。


 【手続の流れ(完済した貸金業者に対する過払金返還請求の場合)】

  1.当司法書士事務所までお越しいただき、詳細についてご相談・ご依頼
        ↓
        ↓(受任後、即日)
        ↓
  2.貸金業者に受任通知書を発送、取引履歴の開示請求
        ↓
        ↓(約1〜3か月)
        ↓
  3.貸金業者から開示された取引履歴をもとに、今までの取引を利息制限法所定の金利で再計算して過払金を把握
        ↓
        ↓(再計算後、即日)
        ↓
  4.貸金業者に過払金返還請求書を発送、和解交渉開始もしくは訴訟提起
        ↓
        ↓(約2〜12か月)
        ↓
  5.和解成立、和解契約書の取り交わし(過払金の返還額の合意)もしくは訴訟終結



◆上記以外にも、債務整理の方法はあります。まずは、お気軽にご相談ください。



当事務所の重点対応地域

愛知県 名古屋市・津島市・弥富市・愛西市・あま市・稲沢市・海部郡大治町・海部郡蟹江町・海部郡飛島村

三重県 桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・桑名郡木曽岬町・員弁郡東員町・三重郡菰野町・川越町・朝日町

最近では、名古屋市・津島市・弥富市・愛西市・あま市・稲沢市・大治町・蟹江町・飛島村などの愛知県の方だけではなく、三重県の桑名市・四日市市・鈴鹿市などから、ご相談に来られる方も増えてきました。大変、光栄に思います。
当司法書士事務所は、相続登記や抵当権抹消登記などの各種の登記手続や、遺言書・債務整理・過払金返還請求などの手続に力を入れて取り組んでおりますが、ご面談でのご相談を基本にして、ご依頼を受けておりますので、ご面談でのご相談が可能な限り、上記以外の地域にお住まいの方も、お気軽にご相談ください。


バナースペース

戸谷 護 司法書士事務所

〒497-0044
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田 字佐屋川西69番地2
      (尾張温泉スグ近く)

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(定休日/土曜・日曜・祝祭日)
  (休日・夜間も対応可能)

司法書士 戸谷 護(とや まもる)
(簡裁訴訟代理業務認定司法書士)