TEL. 0567-96-8886
【相続・相続登記・遺言書】蟹江町の司法書士
適切な遺言書があれば相続人間で遺産分割協議を行う必要はありません。
適切な遺言書があれば防げた争族(そうぞく)は少なくありません。
将来における相続人間の無用な紛争を予防しておくためにも、適切な遺言書を作成することをお勧めいたします。
特に、次の場合には、遺言書を作成することをお勧めいたします。
@ ご自身にお子さんがいない場合
A 相続人のなかに、所在不明の方や意思表示ができない方がいる場合
B 離婚後再婚していて、以前の配偶者との間にお子さんがいる場合
遺言書を作成するにあたっては法律の規定を守らなければなりません。
そのため、当司法書士事務所では、色々とメリットの多い「公正証書遺言」をお勧めいたします。
(→相談予約へ)
【メリット】
@公証人の関与があるため、法的に適切で、証拠力の強い遺言書を作成することができます。
A遺言書の原本が公証役場で保管されるため、遺言書の紛失や変造のおそれがありません。
B家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行う必要がないため、すみやかに遺言内容を実現するための手続き(不動産の相続登記など)を進めることができます。
C病気などで公証役場に行くことができない場合であっても、公証人に病院などに出張してもらうことで作成することができます。
【デメリット】
@公証人に支払う手数料など、作成費用が掛かってしまいます。
A作成にあたっては証人適格を有する証人2名以上の立会いが必要となります。
B公証人の関与や、証人の立会いが必要となるため、遺言内容を何人にも知られることなく作成することはできません(ただし、関係者には秘密保持義務があります)。
【手続き内容】
@ 遺言書作成関係書類の収集・調査・確認
A 遺言内容の確認
B 遺言書の原案作成
C 公証人との事前協議・作成日程の調整
D 公証役場等で遺言書作成(証人として立会)
【料金内訳】
1.作成支援基本報酬金(上記@ABC)
80,000円
2.遺言立会証人日当(上記D)
15,000円
3.登記事項調査(不動産1件につき)
各1,000円
4.関係書類収集費・交通費・郵送料
関係書類の収集に要する実費
5.上記のほか、当職以外の遺言立会証人日当・公証人手数料が必要です。
(→相談予約へ)
※遺言書作成関係書類のうち、公証役場に提出する印鑑証明書につきましては、ご依頼者様にて取得していただく必要があります。
※公証人との事前協議や、当職以外の遺言立会証人の手配など、当司法書士事務所が窓口となって遺言書作成を支援いたします。
<相続登記の重点対応地域>
【愛知県】津島法務局管轄
津島市・あま市・弥富市・愛西市・海部郡・蟹江町・大治町・飛島村
〒497-0044
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江
新田字佐屋川西69番地2
(尾張温泉すぐ近く)
TEL:0567-96-8886
営業時間:9:00〜18:00
定休日:土曜・日曜・祝祭日
(相談予約で時間外も相談可)
<相続登記の重点対応地域>
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津島市・あま市・弥富市
愛西市・海部郡・蟹江町
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