建築士法に基づく資格で次の3種類があります。
一級建築士:
国土交通大臣の行う試験に合格し国土交通大臣の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者
二級建築士:
都道府県知事の行う試験に合格し都道府県知事の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者
木造建築士:
都道府県知事の行う試験に合格し都道府県知事の免許を受け、木造の建築物に関し設計、工事監理等の業務を行う者
構造・規模等に応じて設計・監理ができる範囲が定められています。
規模 | 構造 | 木造建築物 | |||
高さ | 高さ13m軒高9m | 高さ13m 軒高9mを 超える物 | |||
階数 | 1階 | 2階 | 3階 | ||
資格なし | 100m² | − | − | ||
木造建築士 | 300m² | − | − | ||
二級建築士 | 制限なし | 1000m² | 300m² | − | |
一級建築士 | 制限なし |
規模 | 構造 | 木造建築物以外 | ||
高さ | 高さ13m軒高9m | 高さ13m 軒高9mを 超える物 | ||
階数 | 2階 | 3階 | ||
資格なし | 30m² | − | − | |
木造建築士 | 30m² | − | − | |
二級建築士 | 300m² | − | ||
一級建築士 | 制限なし |