建築士法第23条の定めにより都道府県知事に登録して、他人の求めに応じて報酬を得て設計・工事監理・建築工事契約に関する事務・建築工事の指導監督建築物に関する調査鑑定・建築に関する法令条例に基づく手続きの代理等を行う事務所です。
建築士事務所は誰れも開設できますが、建築士の資格を有する管理建築士を定める必要があります。木造建築物2階建て延べ面積100m²以下、非木造建築物2階建て延べ面積30m²以下は誰でも設計・工事監理ができます。
皆様は建築士事務所(設計事務所)をご存知でしょうか、あまりなじみがないと思います。住宅(建物)を立てる場合何処に相談されますか、建設会社・工務店・ハウスメーカー等いろいろな選択肢があります、まず建築士事務所に相談してください。基本設計から工事完了まであなたの代理人として責任を持って業務を行います。
建築士事務所は単に設計図だけを描いている訳ではありません、打ち合わせを重ねて建築主の要望を聞き・デザイン・機能性能・建築基準法等を考慮して設計図を完成させます工事監理を通じて建築主の代理者として建物の・品質の確保・機能の確認建築基準法の照査等を行い、安全で生活のしやすい住宅(建物)になるよう工事施工者を指導監督して住宅(建物)の完成に努力いたします。